第三者行為による疾病届

公開日 2021年04月01日

交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。

従って、国保で治療を受けると、国保は加入者の医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。

治療を受ける場合は、税務課国保係へ「第三者行為による傷病届」が必要です。交通事故にあったらすぐ警察に届け、事故証明書をもらうと同時に、税務課国保係の窓口への届出を忘れずにしましょう。

 

■示談は慎重に

国保に届ける前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国保が使えなくなることがあります。示談を結ぶ前に、税務課国保係へご相談ください。

 

■届け出に必要なもの

◆事故証明書

◆印鑑

◆国民健康保険証

◆第三者の行為による傷病届

 

届出様式についてはこちらの徳島県国保連合会HPへ

https://tokushima-kokuhoren.or.jp/download/04/