廃棄物の処分に「無許可」の不用品回収業者を利用しないでください!

公開日 2020年10月06日

1.「無許可」の不用品回収業者を利用しないでください。

 廃棄物処理法により、家庭から排出される一般廃棄物は、市町村の許可なく、または市町村の委託を受けずに収集や運搬をしてはならないと定められており、「無許可」の廃棄物(不用品)回収業者とは違法に回収している業者のことです。

■「無許可」の廃棄物回収業者には、次のような例があります。

 ・町中を大音量で巡回

 ・空地で回収

 ・チラシを配布

 ・インターネットで広告

 

■なぜ違法な廃棄物回収業者に依頼してはいけないのか。

 法に則った適正な処理を確認することができないからです。違法廃棄物回収業者による被害報告には次のような例があります。

 ・不法投棄:無許可の廃棄物回収業者によって回収された廃家電や粗大ごみが、不法投棄された事例が報告されています。

 ・不適正処理:環境対策を行わずに廃家電を廃棄することで、フロンガスや鉛などの有害物質が環境中に放出されます。

 ・不適正な管理による火災:廃家電は電池やプラスティックを含むため、発火・延焼の危険性があり、不適正な管理による火災が発生しています。

 

 ⚠高額な処理費の請求をされた事例も報告されています。

 

■家庭の廃棄物を回収できるのは市区町村の「廃棄物処理業許可」や委託が必要です。

 「廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では回収できません。廃棄物処理業許可は、工場や企業の廃棄物を処理するための許可です。古物商の許可は、中古品等の売買を行うための許可です。まぎらわしいチラシや広告に騙されないようにご注意ください。

 

(環境省ホームページ「いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル!」参照:2020/10/05)

 

 

2.上勝町の一般廃棄物の処分について

 上勝町の一般廃棄物の処分については次の「平成28年度版 資源分別ガイドブック」をご覧ください。

資源分別ガイドブック[PDF:14.6MB]

 

 

3.家電リサイクル法に基づく正しい処分方法

 ただしく処分することにより、限りある資源を有効に再利用できます。また、不法な廃品回収業者に処分を依頼すると、不法投棄等の地球環境への悪影響を及ぼす行為につながります。

〈対象商品〉エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶、プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機

※(お願い)処分する前に、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の中の異物は必ず取り除いてください。

 

家電リサイクル法に基づく正しい処分方法

 

 

お問い合わせ

本庁 企画環境課
TEL:0885-46-0111

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