第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

公開日 2020年04月16日

第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

 今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、そのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。

 

特別弔慰金の支給について

支給対象者

 令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最も先順位のご遺族の方お一人に特別弔慰金(額面25万円、5年償還の記名国債)が支給されます。
※特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が、責任を持って行ってください。

 

支給対象者の優先順位

1順位 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2順位 戦没者等の子
3順位

戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。

4順位

上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を同じくしていた方に限ります。

 

請求期間

 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(3年間)

 

請求窓口

 住所地の市区町村役場

 ※成年後見人等が申請する場合は、登記事項証明書に記載のある成年後見人等の住所地の市区町村役場

 

請求に必要な主な書類等

 請求者によって必要書類が異なりますが、以下の書類は共通で必要です。
 (1)請求者の公的な本人確認資料(原本)
      【代理人申請の場合】代理人の公的な本人確認資料(原本)+請求者の公的な本人確認資料(コピー可)
 (2)【代理人申請の場合】委任状
 (3)請求者の印鑑(シャチハタ不可)
 (4)請求書
 (5)印鑑等届出書
 (6)遺族現況申立書
 (7)令和2年4月1日時点の戸籍抄本

 ※請求者により、この他に必要な書類があります。
  請求者のお住まいの市区町村役場へお問い合わせください。

 

パンフレット

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内(厚生労働省作成)[PDF:797KB]

 

関連リンク

厚労省ホームページ(外部サイト)

 

お問い合わせ

本庁 住民課
TEL:0885-46-0111

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード