国民年金の給付について

公開日 2020年01月15日

国民年金の給付について

 

 国民年金の給付には「老齢基礎年金」「遺族基礎年金」「障がい基礎年金」の3種類の基礎年金と第1号被保険者の独自給付があります。
 厚生年金や共済年金は、基礎年金に上乗せして支給されます。

 

 

老齢基礎年金

 

65歳以降、国民年金から老齢基礎年金を終身にわたって受け取ることができます。

 

【老齢基礎年金受給の要件】

 

次の期間の合計が、原則として10年以上あることが受給の要件です。
 1 国民年金保険料を納めた期間
 2 第3号被保険者期間
 3 保険料免除期間、学生納付特例期間
 4 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間
 5 合算対象期間(国民年金に任意加入できる人が加入しなかった期間など)

 

(注意)平成29年8月から、年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が25年から10年に短縮されました。

 

詳しいことは、次をご確認ください。
厚生労働省ホームページ(外部サイト)はこちら

 

【老齢基礎年金支給額】

 

平成30年4月分からの年金額年額779,300円

この額は、20歳から60歳になるまでの40年間すべての保険料を納めた場合です。
保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて年金額は減額されます。

 

【老齢基礎年金の繰り上げ支給と繰り下げ支給】

 

老齢基礎年金は原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以降いつからでも受けることができます。

65歳未満で繰り上げて受けると年金額は減額され、65歳以降から繰り下げて受けると増額されます。
減額または増額された支給率は生涯変わりません。

 

 

障がい基礎年金

 

病気やけががもとで一定以上の障がいが残ったとき、国民年金から障がい基礎年金を受け取ることができます。

 

【障がい基礎年金受給の要件】

 

障がい年金受給のためには、次のような要件があります。

 

・障がいの原因となった病気やけがの初診日が、国民年金に加入している期間または60歳以上65歳未満の日本国内に住所がある人の場合
  障がい認定日に、法令で定める障がい等級表の1級または2級の障がいの状態になっており、
  初診日の属する月の前々月までの保険料納付期間と免除、学生納付特例期間の合計期間が、加入期間の3分の2以上あることが条件です。
  ただし、初診日が令和8年3月31日までにあるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。

 ・障がいの原因となった病気やけがの初診日が、20歳になる前の場合
  障がい認定日が20歳前にある人は、20歳に達したときに1級または2級の障害に該当していれば、20歳になったときから支給されます。
  ただし、本人の所得制限があります。

  障がい認定日が20歳以降にある人は、1級または2級の障害に該当していれば支給されます。
  保険料の納付要件はありませんが、本人の所得制限があります。

(注意)
 ・初診日とは、障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日のことです。
  同一の病気やけがで病院を変わられた場合は、一番初めに医師の診療を受けた日が初診日となります。
 ・障がい認定日とは、初診日から1年6か月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日のことです。
  障がい認定日に障がいの状態が軽くても、その後重くなったときは障がい基礎年金を受けることができる場合があります。

 

【障がい基礎年金支給額】


平成30年4月分からの年金額
 ・1級の場合 : 年額974,100円
 ・2級の場合 : 年額779,300円

ただし、障がい基礎年金を受けられるようになった人に生計を維持されている18歳まで(障がいがある場合は20歳まで)の子が
あるときは、次の金額が加算されます。
 ・第1子と第2子 : 各224,300円
 ・第3子以降 : 各74,800円

(お知らせ)
特別障がい給付金:国民年金に任意加入していなかったことにより、障がい基礎年金などを受けられなかった人について、
福祉的措置として特別障がい給付金制度が創設されました。

 

 

遺族基礎年金

 

生計主体者が亡くなったときに、遺族基礎年金を受け取ることができます。

 

【遺族基礎年金受給の要件】

 

・亡くなった人が、次のいずれかに該当していることが受給の要件です。
 1 国民年金に加入している人
 2 国民年金に加入していた60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所がある人
 3 老齢基礎年金の受給権がある人
 4 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人

 

上記1または2に該当する人が亡くなった場合は、死亡日の属する月の前々月までに、保険料納付期間と免除期間の合計期間が加入期間の3分の2以上あることが条件です。
ただし、死亡日が令和8年3月31日までであるときは、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。

 

・受給できる人は、亡くなった人の死亡の当時、その人によって生計を維持されていた「子のいる配偶者」または「子」です。
  (注意)「子」とは次の場合です。なお、親が亡くなった当時に、婚姻している場合は対象となりません。
   ・18歳に達する年度末までの子
   ・1.2級の障害の状態にある20歳未満の子

 

【遺族基礎年金支給額】

 

平成30年4月分からの年金額:年額779,300円+子の加算額

 

子の加算額は次のとおりです。
 ・第1子と第2子:各224,300円
 ・第3子以降:各74,800円

 

なお、子が受給する場合は、第2子以降について子の加算額がつきます。

 

 

第1号被保険者への独自給付

 

【付加年金】

 

付加保険料(月額400円)を上乗せして納めた人は、付加保険料を納めた月数×200円が年額として老齢基礎年金に加算されます。

 

【死亡一時金】

 

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、年金を受けることなく亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
ただし、遺族が遺族基礎年金を受ける場合は支給されません。

 

保険料を納めた期間に応じた一時金の額は次のとおりです。
 ・3年以上15年未満の場合 : 120,000円
 ・15年以上20年未満の場合 : 145,000円
 ・20年以上25年未満の場合 : 170,000円
 ・25年以上30年未満の場合 : 220,000円
 ・30年以上35年未満の場合 : 270,000円
 ・35年以上の場合 : 320,000円

 

(注意)付加年金の保険料を納付した期間が3年以上のときは、8,500円が追加支給されます。

 

【寡婦年金】

 

夫が亡くなったとき、次の要件をすべて満たす妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
 1 婚姻または内縁期間が10年以上続いている。
 2 夫によって生計が維持されていた。
 3 夫が障がい基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。
 4 夫が受給資格期間を満たしている。

 

支給額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金の4分の3の額です。
ただし、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給している場合は支給されません。

お問い合わせ

本庁 住民課
TEL:0885-46-0111