国民年金の保険料

公開日 2020年01月15日

国民年金の保険料

 

保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めます。
老齢基礎年金を受けるためには、この間に10年以上の保険料を納める(免除期間・学生納付特例・納付猶予期間等を含む。)ことが必要です。
みなさんが納める保険料は、将来の年金を確実にするためだけでなく、現在年金を受けられている方々の年金の財源として大切なものです。

 

平成31年度、令和2年度の保険料の月額は、以下の金額です。
 平成31年度定額保険料  16,410
 令和2年度定額保険料  16,540
 付加年金保険料  400

 

(備考)付加年金保険料とは、将来より多くの年金額を受け取りたい方のための制度です。
 ただし、国民年金基金の加入者は付加保険料を納められないことになっています。

 

 

会社員や公務員(第2号被保険者)の保険料

 

厚生年金や共済組合の保険料を納められていますので、新たに国民年金の保険料を納める必要はありません。

 

 

会社員・公務員の被扶養配偶者(第3号被保険者)の保険料

 

国民年金保険料を納める必要はありませんが、第3号被保険者としての届出を配偶者の勤務先にしなければなりません。
届出をすれば、保険料は配偶者の加入している年金制度がまとめて拠出しますので、個別に保険料を納める必要はありません。

 

 

保険料の口座振替制度

 

【 口座振替の種類(平成31年度) 】

 

 1 毎月納付(翌月末振替) 割引なし
 2 6ヶ月前納 1,120円割引
 3 1年前納 4,130円割引
 4 2年前納 15,760円割引
 5 毎月納付(当月末振替) 1ヶ月50円割引

 

【 口座振替の届出方法 】

 

保険料の口座振替を希望される場合は、金融機関または年金事務所に「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」または納付書に添付されている「国民年金保険料口座振替納付申出書」を提出してください。
翌月末からの振替を希望される場合は、毎月20日までに届出をしてください。

 

 

保険料のクレジットカード納付

 

【 クレジットカード納付の種類(平成31年度) 】

 

 1 毎月納付(当月末日) 割引なし
 2 6ヶ月前納付(4月末日、10月末日) 800円割引
 3 1年前納付(4月末日) 3,500円割引
 4 2年前納付(4月末日) 14,520円割引

 

【 クレジット納付の届出方法 】

 

保険料のクレジットカード払いを希望される場合は、「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を年金事務所に提出してください。

 

 

保険料の免除制度

 

免除制度には次の3つがあります。

 

【 産前産後期間の免除 】

 

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)の保険料が免除されます。
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
届出は、年金手帳、母子健康手帳など、届出者の印鑑(ゴム印以外のもの)をお持ちになって国民年金係までお越しください。
出産後に届書の提出をする場合で被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日と親子関係を明らかにする書類をお持ちください。

 (注記)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
 (備考)平成31年4月1日から施行されました。
  出産日が平成31年2月1日以降の方が対象で、産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  なお、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。

 

【 法定免除 】

 

1 生活保護法による生活扶助を受けている方
 生活保護法による生活扶助を受けている方は、保険料が全額免除される法定免除の申請を行うことができます。
 申請は年金手帳、申請者の印鑑(ゴム印以外のもの)、保護受給証明書をお持ちになって国民年金係までお越しください。

2 障害基礎年金または障害厚生年金 1級、2級の受給権者
 障害基礎年金または障害厚生年金1級、2級の受給権者は、保険料が全額免除される法定免除の申請を行うことができます。
 申請は年金証書、申請者の印鑑(ゴム印以外のもの)をお持ちになって国民年金係までお越しください。
 (注記)昭和61年3月31日以前に支給事由の生じた障害厚生年金受給者は3級も該当します。

(備考)平成26年4月1日より法定免除の期間であっても、保険料の通常納付ができる「納付申出制度」が始まりました。
これは、将来障害が軽快し障害基礎年金が受給できなくなった場合、法定免除による老齢基礎年金の減額を避けるための制度です。
障害基礎年金と老齢基礎年金はどちらか一方しか受給できないため、生涯に渡り障害基礎年金が受けられる方は、法定免除により保険料を納付する必要はありませんが、将来、障害状態が軽快する可能性のある方は、障害状態が軽快して障害基礎年金が受けられなくなった場合、将来の老齢基礎年金額を増やすために、障害基礎年金を受給中であっても保険料の納付を申し出ることができます。
申請は年金証書、申請者の印鑑(ゴム印以外のもの)をお持ちになって上勝町役場住民課までお越しください。

 

【 申請免除 】

 

= 概要 =

 

経済的な理由などで保険料を納められないときなどのために、一定の要件を満たす人に保険料を免除する制度があります。
保険料の全額が免除される全額免除、保険料の半額が免除される半額免除のほか、保険料の4分の1または4分の3を免除する申請を行うことができます。
ただし、申請される方とその配偶者や世帯主の所得によっては、免除を受けられないことがあります。
免除期間は年金の受給資格期間(保険料の一部が免除の場合は、免除後の保険料の支払いが条件となります。)に含まれます。
将来受け取る老齢基礎年金の額については、全額免除を受けた期間の2分の1、4分の3免除を受けた期間の8分の5、半額免除を受けた期間の4分の3、4分の1免除を受けた期間の8分の7の期間で年金額が計算されます。
(平成21年3月までの免除については、それぞれ3分の1、2分の1、3分の2、6分の5の期間で計算されます。)

 

審査の所得基準、将来受け取る年金額への反映については、下表を参考にしてください。

 

免除基準

区 分 所得基準 平成31度の
保険料
老齢基礎年金を
受けるとき
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 0円/月 年金額に
2分の1が反映
4分の3免除
(4分の1納付)
78万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等 4,100円/月 年金額に
8分の5が反映
半額免除 118万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等 8,210円/月 年金額に
4分の3が反映
4分の1免除
(4分の3納付)
158万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等 12,310円/月 年金額に
8分の7が反映

 

(注記)一部免除について、扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは『扶養親族の数×48万円』、
特定扶養親族であるときは『扶養親族の数×63万円』になります。

 

扶養親族の区分は「平成22年税制改正前」の区分です。
現在控除対象外となっている0~15歳も扶養親族に含まれ、16~18歳は特定扶養親族として計算されます。
老齢基礎年金額への反映は、平成21年3月までの免除については、それぞれ「3分の1」「2分の1」「3分の2」「6分の5」で計算されます。

 

将来受け取る老齢基礎年金額を増やすために、10年以内であれば免除期間の保険料を古い期間から順に支払う(追納する)こともできます。
追納すれば、納付した場合と同じ扱いになり、年金額が減額されることがなくなります。
ただし、追納する額は、その当時の保険料に一定の額を加算した金額になります。(2年1ヶ月以内に追納する場合には加算はつきません。)

 

= 申請方法 =

 

継続申請が認められている方を除き、申請は毎年度必要です。申請を希望される方は、上勝町役場住民課または支所まで申請にお越しください。
毎年7月が受付開始月です。免除が受けられる期間は、申請した日の属する年度(7月から翌年6月まで)です。

申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く。)まで、さかのぼって申請することができます。
1枚の申請書で申請できるのは、7月から翌年6月までの最大12カ月間で、申請は前年(1~6月は前々年)の所得により審査されます。
審査の対象となるのは、ご本人とその配偶者及び世帯主です。

申請が遅れると障害基礎年金等が受けられない場合もありますので、お早めに申請にお越しください。

 

 例:令和元年8月に、平成29年7月から令和2年6月分までの保険料の免除を申請する場合
  ・申請書1枚目:平成29年度分申請(平成29年7月から平成30年6月の保険料)
   平成29年度(平成28年1月から12月中)所得で審査
  ・申請書2枚目:平成30年度分申請(平成30年7月から令和元年6月の保険料)
   平成30年度(平成29年1月から12月中)の所得で審査
  ・申請書3枚目:令和元年度分申請(令和元年7月から令和2年6月の保険料)
   令和元年度(平成30年1月から12月中)の所得で審査

 

= 申請に必要なもの =

 

・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)
・申請者の印鑑 
 (注記)ゴム印以外のもの。本人が署名をすれば不要です。
・本人以外の方が申請される場合:委任状及び代理人の方の身分を証明する運転免許証、健康保険証等
 (同居の親族の方が申請される場合、委任状は不要です。)
・失業したことにより免除の申請を行う場合:失業を確認できる雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票

お問い合わせ

本庁 住民課
TEL:0885-46-0111