プレミアム付商品券を販売します ~DV避難者の方は、事前にお申出ください~

公開日 2019年07月01日

 

◇プレミアム付商品券とは?
本年10月1日からの消費税率引き上げに伴う、所得の少ない方(住民税非課税の方)・小さな乳幼児のいる子育て世帯の方の消費に与える影響の緩和対策として、プレミアム付商品券の販売を予定しています。
※本商品券の購入方法等、詳細については決定次第随時お知らせします。

購入対象者
① 扶養外住民税非課税者…2019年度住民税が課税されていない方
⇒課税されている方に扶養されている方、生活保護受給者などは対象外となります。

② 子育て世帯主…学齢が3歳未満のお子さまがいる世帯の世帯主の方
⇒平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた子のいる世帯主

購入限度額
①扶養外住民税非課税者…一人につき  券面額2万5千円(販売額2万円)

②子育て世帯主…対象児童一人につき  券面額2万5千円(販売額2万円)

 

◇配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方への対応
※事前に居住市区町村へ申出が必要です。
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難しており、事情により平成31年1月1日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことが出来ていない方で、次の要件に該当する方は居住市町村に申し出ていただくことにより特例措置を受けることができます。

【手続の対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件】
次の①を満たし、かつ②~④のいずれかに該当する方
① 医療保険上、配偶者と異なる世帯に属すること又は配偶者の被扶養者になっていないこと
② 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
③ 婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること
④ 平成31年1月2日以前に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象になっていること


◆特例措置
① 手続を行った方の購入引換券は、配偶者からの代理申請があっても交付しません。
② 学齢3歳未満のお子さまがいる世帯主分の購入引換券は手続きを行った方がお子さまを同伴している場合、世帯主(配偶者)ではなく、手続きを行った方に交付します。
③ 住民票がある市区町村と今お住まいの市区町村が異なる場合は、今お住まいの市区町村に購入引換券の交付の申請を行うこととなります。
④ 平成31年1月1日以前に配偶者と生計を別にしている場合は、配偶者に扶養されていないものとみなし、配偶者が課税者であっても、手続を行った方の課税状況に応じ、購入引換券を交付します。平成31年1月2日以降に配偶者と生計を別にした場合は、平成31年1月1日における扶養関係を元に、購入引換券を交付するか判断します。

 

◆事前申出期間

令和元年5月27日(月)~6月7日(金)

※令和元年6月7日を過ぎても「申出書」を提出することはできますが、タイミングによっては上記特例措置を受けることが出来なくなる場合がありますのでご留意ください。

 

◇ご注意

・商品券の購入には、購入引換券が必要です。

・扶養外住民税非課税者分の購入引換券の交付申請手続きは、この申出手続きとは別に行う必要があります。

・子育て世帯主分の購入引換券の交付申請手続きは、不要です。

 

◇お申出・お問い合わせ先

上勝町役場 住民課  TEL 0885-46-0111