事前登録型の本人通知制度について

公開日 2019年02月04日

事前登録型の本人通知制度を平成31年2月1日から実施しています。

 

本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者(注1)に交付した場合において上勝町に事前登録されている方に対し、交付の事実を郵便でお知らせする制度です。
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本等の不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的としています。

※第三者から証明書の請求があった場合にその交付を拒否したり、交付の可否をお問い合わせする制度ではありません。                                                                                    

 

(注1)第三者とは、住民票の写しにおいては同一世帯以外の者、戸籍及び戸籍の附票の写しにおいては戸籍に記載のある者、その配偶者、その直系親族以外の者であり、本人等の代理人、第三者(個人・法人)、八士業(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)をいいます。  

※ただし、国、地方公共団体等からの公用請求による取得は通知対象となりません。  

                                                                                                                                                                                                                         

本人通知までの流れ(①から④までの順番です)

 

① 事前登録の申請(申請者自身のどの証明書を通知対象にするか指定します。)
② 委任状による証明の請求、第三者による請求(必要書類、本人確認書類を確認します。)
③ 住民票・戸籍謄本等の交付(書類に不備が無く、本人確認がとれたら証明書を交付します。)
④ 交付した証明書が事前登録の対象の場合、登録の住所に内容を通知します。
 

登録の手続きについて

事前登録できる方

上勝町に住民登録がある方(あった方で現在も除票として残っている方を含む)ただし、国外に転出された方は除きます。
上勝町に本籍がある方(あった方で除籍になっている方も含む)ただし、国外に転出された方は除きます。

事前登録の申請方法

・受付場所 上勝町役場住民課、上勝町支所
・受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日等は除く)
※上勝町以外にお住まいの方、病気等でやむを得ない理由がある方などは郵便で申請することができます。

 

◆本人が登録を申請する場合
 ①「上勝町本人通知制度事前登録申請書」
 ②本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等 顔写真付きなら1点、保険証等 顔写真無しなら2点)
 ③認印(シャチハタ不可)※窓口来庁の場合のみ。郵送の場合は申請書に押印してください。

 

◆代理人が登録を申請する場合
 ・未成年者の法定代理人(親権者)
  ①「上勝町本人通知制度事前登録申請書」
  ②戸籍謄本(上勝町の戸籍で確認できる場合は不要)
  ③代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等 顔写真付きなら1点、保険証等 顔写真無しなら2点)
  ④認印(シャチハタ不可)※窓口来庁の場合のみ。郵送の場合は申請書に押印してください。
 ・成年後見人
  ①「上勝町本人通知制度事前登録申請書」
  ②登記事項証明書
  ③後見人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等 顔写真付きなら1点、保険証等 顔写真無しなら2点)
  ④認印(シャチハタ不可)※窓口来庁の場合のみ。郵送の場合は申請書に押印してください。
 ・その他の代理人
  ①「上勝町本人通知制度事前登録申請書」
  ②委任状
  ③代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等 顔写真付きなら1点、保険証等 顔写真無しなら2点)
  ④認印(シャチハタ不可)※窓口来庁の場合のみ。郵送の場合は申請書に押印してください。

 

本人通知の対象となる証明書

・住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票記載事項証明書
・戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写し
・戸籍謄本または抄本、除かれた戸籍の謄本または抄本
・戸籍記載事項証明書、除かれた戸籍記載事項証明書

 

本人通知の内容

・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種別
・交付通数
・請求者(第三者)の種別(本人等の代理人、本人等以外の者)

※証明書を取得した個人に関する情報(氏名、住所等)は通知されません。

 

登録有効期間

申請した日の翌日から廃止等の届出があるまで

 

登録の廃止

登録の有効期限はなく、廃止の届出があるまで継続します。

ただし、次の3つの項目に該当する方は、「上勝町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」により届け出が必要になります。
1.住民票が転出・転居・世帯分離・世帯合併等により事前登録した内容に変更が生じたとき
2.婚姻等により本籍・氏名が変更した場合など、戸籍に異動があり事前登録した内容に変更が生じたとき
3.事前登録を廃止しようとするとき

 

また、次の項目に該当する方は廃止します。
・事前登録者が死亡したとき、失踪宣告されたとき
・通知が宛てどころ無しで返戻されたとき
・居所不明で住民票を職権消除されたとき
・国外に転出したとき

 

その他 注意点

・世帯全員や同籍者全員の登録を希望する場合は、それぞれが申請するか、各々の委任状を添えて代理人が申請してください。世帯主や筆頭者が代表して、家族全員分の登録をすることはできません。
・事前登録者と同一世帯または戸籍に属する人であっても、事前登録していなければ通知の対象となりません。
・通知先については、住民登録している住所に通知します。居所(住民登録していないが実際住んでいる)や代理人宛には通知できません。

 

申請書様式

次のPDFファイルを印刷してご利用ください。

上勝町本人通知制度事前登録申請書[PDF:153KB]

上勝町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書[PDF:107KB]

委任状(本人通知制度用)[PDF:65.4KB]

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お問い合わせ

本庁 住民課
TEL:0885-46-0111

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