公開日 2017年04月14日
独自利用事務とは
本町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
本町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
上勝町長 | 1 | 上勝町乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第3号)に関する事務であって規則で定めるもの |
上勝町長 | 2 | 上勝町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第4号)に関する事務であって規則で定めるもの |
届出1 上勝町乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第3号)に関する事務であって規則で定めるもの
届出書1[PDF:104KB]
根拠規範(上勝町乳幼児等医療費の助成に関する条例)[PDF:96KB]
根拠規範(上勝町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則)[PDF:101KB]
届出2 上勝町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第4号)に関する事務であって規則で定めるもの
届出書2[PDF:109KB]
根拠規範(重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例規則)[PDF:2MB]
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