公開日 2017年04月01日
介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)について
介護保険制度の改正に伴って、地域支援事業における介護予防事業を見直し、これまで介護予防給付費で行われていたサービスを一部移行する介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)が平成29年4月から始まります。
事業の概要
新しい総合事業は、高齢者の介護予防と自立した日常生活の支援を目的とした事業で、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業の2つからなります。
高齢者が安心して自立した日常生活を送るために、地域のニーズや実情に応じた多様なサービスを提供します。自分らしい生活を続けるためにも、高齢者ひとりひとりが状態にあったサービスを利用し、心身の健康を維持していただければと思います。
○介護予防・生活支援サービス事業とは
介護予防・生活支援サービス事業で実施されるサービスには、これまで介護予防給付費として行われてきた訪問介護・通所介護のほかに、NPO法人や一般企業、住民ボランティアによる生活支援サービスなども組み込まれ、利用者のニーズに合わせた幅広いサービスが提供されます。
対象者
・要介護認定で「要支援1・2」と認定された人
・要介護認定で「非該当」となった人、要介護認定をしていない人で、「基本チェックリスト」によりサービス事業対象と判定された人
主な事業内容
・介護予防ケアマネジメント ・・・・ 新しい総合事業によるサービスが適切に提供されるように、ケアプランの作成を行います。
・介護予防訪問介護 ・・・・ 介護予防給付から移行されます。
・介護予防通所介護 ・・・・ 介護予防給付から移行されます。
○一般介護予防事業とは
一般介護予防事業は、要支援・要介護状態の有無にかかわらず、すべての高齢者を対象に行われます。高齢者自身も事業の担い手となり、地域のコミュニティーを活性化する役割が期待されています。
対象者
・65歳以上(第1号被保険者)のすべての人
主な事業内容
・介護予防普及啓発事業 ・・・・ 介護予防活動の普及や啓発を行います。