国民健康保険について

公開日 2015年04月01日

国民健康保険について

国民健康保険の各種届出の手続きは、世帯主が行うことになっています。

世帯主が他の健康保険に加入している場合でも、家族に一人でも国民健康保険の加入者(被保険者)がいれば、届出を行う義務が世帯主にあります。

国民健康保険に加入する場合や、他の健康保険に加入し国民健康保険をやめる場合など、届出が必要となります。

各種届出には、異動届(その他の場合はそれぞれの場合の届出書類)、印鑑、マイナンバーが分かるもの(通知カードなど)、次に記載されているものが必要となります。

なお、異動届の様式は役場本庁・支所にあります。

届出は、事由が生じたときから原則として14日以内に行なってください。

 

国保に加入するとき

項  目 必要なもの
他の市区町村から転入したとき 前住所地の転出証明書等
他の健康保険などを脱退したとき 健保の資格喪失証明書等
生活保護をうけなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳、保険証

国保をやめるとき

項  目 必要なもの
上勝町から転出したとき 保険証
他の健康保険などに加入したとき 国保と健保の保険証
生活保護をうけ始めたとき 保護開始決定通知書、保険証
死亡したとき 保険証

その他のとき

項  目 必要なもの
退職者医療制度に該当したとき 保険証、年金証書
退職者医療制度に該当しなくなったとき 保険証
住所・世帯主・氏名などが変わったとき 保険証
保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき 保険証

 

 

 

高額療養費制度について!

  病気やけがでお医者さんにかかり、医療費を一定額以上負担したとき、基準額を超えた部分が申請により払い戻される制度です。

  高額療養費は国保へ申請しないと支給されません。申請してから実際に支給されるまで、2か月以上かかることがあります。

  2年間を経過すると時効となり、申請が出来なくなりますのでご注意ください。

 

 70歳未満の人の自己負担限度額 (月額)

所得要件 通常の自己負担限度額 一定の医療費を超えた場合の自己負担限度額

 基礎控除後の所得

 901万円超

252,600円

医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を

 252,600円に加算  (多数回該当:140,100円)

 基礎控除後の所得

 600万円~901万円以下

167,400円

医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を

 167,400円に加算  (多数回該当: 93,000円)

 基礎控除後の所得

 210万円~600万円以下

 80,100円

医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を

  80,100円に加算  (多数回該当: 44,400円)

 基礎控除後の所得

 210万円以下

 57,600円   57,600円       (多数回該当: 44,400円)
 住民税非課税世帯  35,400円   35,400円       (多数回該当: 24,600円

70歳~74歳の自己負担限度額 (月額)

所得区分 負担割合 自己負担限度額(月額)
外来(個人単位) 入院 世帯単位
現役並み所得者

 

課税所得690万円以上     3割 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(140,100円)※1
課税所得380万円~690万円未満     3割 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(93,000円)※1
課税所得145万円~380万円未満     3割 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(44,400円)※1

 一 般

(課税所得145万円未満等)

    2割

18,000円※2

【年間上限144,000円】

57,600円(44,400円)※1          
低所得者        Ⅱ 2割 8,000円 24,600円          
       Ⅰ 2割 8,000円 15,000円          

※1 ( )内の金額は、多数該当(直近1年(12か月)の間に3か月以上高額療養費の支給を受け4か月目以降の支給に該当)の場合。

※2 一般の人で、外来の年間(8月から翌年7月)自己負担上限額は144,000円です。

※  現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる世帯の70歳~74歳の被保険者です。ただし、申請により一般になる場合もありますので国保係にご相談ください。

多数回該当とは、過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回あった場合の4回目以降の限度額です。 

入院前に申請を忘れずに!

高額療養費の限度額は、年齢や所得に応じて複数の区分があることから、医療機関の窓口でその区分に応じ限度額を適用するためには、認定証が必要となります。
70歳未満の人には、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の70歳未満の人のみ「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が交付されます。
また、70歳以上75歳未満の人では、現役並み所得者Ⅱ・Ⅰの人は、「限度額適用認定証」、低所得者Ⅱ・Ⅰの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
なお、認定証の交付には申請が必要です。
認定証の交付1

保険税の滞納のない納付者だけに認定証が交付されます

保険税は滞納している人はこれまでどおり、窓口で医療費の3割(又は2割)を全額自己負担します。

〈申請から手続きの流れ〉
認定証の交付2

入院時の窓口での支払いが限度額までになります

入院時に認定証を掲示すると、窓口での支払いが上記の自己負担限度額までになります。
限度額を超えた分は医療機関が国保に請求します。

お問い合わせ

本庁 税務課
TEL:0885-46-0111