氏(名)の変更届

公開日 2020年03月24日

氏や名をかえるとき【氏(名)の変更届】

 

氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。

 

※婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等により氏の変更が必要になった場合は、各々の届出により、氏を変更することになります。
 この場合、家庭裁判所の許可が不要なものもありますので、詳しくは役場住民課までご確認ください。

 

 

受付窓口 住民課、支所
届出を行う人 変更をする人
届出期間 任意(届出の時から効力を生じる)
届出窓口 変更をする人の本籍地か住所地、所在地の市区町村役場
必要なもの ・届出人の認め印(シャチハタ不可)
・氏(名)の変更届書
・戸籍謄本1通(本籍地に提出する場合は不要)
・家庭裁判所の許可書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所で発行)
 ※婚姻や死別など家庭裁判所の手続きなく、苗字が変更できる場合があります。
注意点 ・外国人と結婚した日本人が、自分の氏(苗字)を外国人配偶者の氏と同じ呼び方に変更をしようとするときは、外国人との婚姻による氏の変更届書が必要です。婚姻の日から数えて6ヵ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく変更することができます。

お問い合わせ

本庁 住民課
TEL:0885-46-0111