養子離縁届

公開日 2020年03月24日

養子と離縁するとき【養子離縁届】

 

養子縁組の効果を消滅させる行為です。
養子離縁には、協議離縁・調停離縁・裁判離縁などがあり、それぞれ、届出場所や必要な書類等が異なります。
死亡した縁組当事者の一方との離縁については、家庭裁判所の許可が必要です。

 

 

 

協議離縁

 

受付窓口 住民課、支所
届出を行う人 養親と養子/養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人
届出期間 任意(届出の時から効力を生じる)
届出窓口 養親・養子のいずれかの本籍地か住所地、所在地の市区町村役場
必要なもの ・届出人の認め印(シャチハタ不可・養親と養子それぞれの印鑑)
・養子離縁届書(証人として成年2名の署名・押印が必要)
・養親と養子の戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要)
・養子が15歳未満のときは離縁協議者の資格を証する書面

 

 

 

裁判離縁

 

受付窓口 住民課、支所
届出を行う人 申立人または訴提起者
届出期間 裁判確定の日から10日以内
※10日目が土曜・日曜等役場の業務が休みの場合は、その翌開庁日までが届出期間
届出窓口 養親・養子のいずれかの本籍地か住所地、所在地の市区町村役場
必要なもの ・届出人の認め印(シャチハタ不可・養親と養子それぞれの印鑑)
・養子離縁届書(証人は不要)
・養親と養子の戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要)
・申立人または訴えの提起者の印鑑
・裁判所からの書類
  ・調停離縁:調停調書の謄本
  ・審判離縁:審判書の謄本と確定証明書
  ・和解離縁:和解調書の謄本
  ・認諾離縁:認諾調書の謄本
  ・判決離縁:判決書の謄本と確定証明書

 

 

 

婚姻や養子縁組等の届出の際に、届出人の本人確認を実施しています

 

近年、本人が知らない間に第三者によりなされる虚偽の婚姻届や養子縁組届が増えています。
しかし、一旦受理され、戸籍に記載された事項は、被害者自らが、届出の無効および戸籍の訂正の裁判手続きを経たうえでないとその取り消しができず、被害を受けた方が、多大な精神的苦痛と経済的負担を受けることになります。
こうしたことから上勝町では、婚姻や養子縁組などの戸籍届出について、従来の戸籍法に基づいた書面審査に加え、届出の際に、届出人ご本人かどうかの確認を、運転免許証などにより行っています。

 

対象となる届 婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届
本人確認の方法 ・届出人の本人確認資料を提示していただき、確認させていただきます
・窓口で確認できなかった場合、届出があったことをお知らせする通知を送付します
本人確認資料 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、各種健康保険証、年金手帳等など
その他 届出人ご本人を確認できるものをお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申出ください

お問い合わせ

本庁 住民課
TEL:0885-46-0111