公開日 2020年03月24日
養子縁組されるとき【養子縁組届】
戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係 を登録し、これを証明する大切なものです。必ず届出をしてください。
普通養子縁組届を出せる要件
◆養親は養子より年長で成年者であること
◆後見人が被後見人を養子にする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
◆養親となる者に配偶者がいる場合は、未成年者との養子は配偶者とともに縁組をすること
◆養親となる人、養子となる人、双方に縁組の意思があること(養子となる人が15歳未満の場合は、法定代理人が代りに承諾)
◆養子となる人が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
但し、養子が自分や配偶者の直系卑属(孫や配偶者の連れ子など、自分より後の世代に属する系列の親族)の場合は許可不要
※特別養子縁組の詳細につきまして、住民課へお問い合わせください。
受付窓口 | 住民課、支所 |
届出を行う人 | 養親と養子/養子が15歳未満の時ときはその者の法定代理人 |
届出期間 | 任意(届出の時から効力を生じる) |
届出窓口 | 養親・養子のいずれかの本籍地か住所地、所在地の市区町村役場 |
必要なもの | ・届出人の認め印(シャチハタ不可・養親と養子それぞれの印鑑) ・養子縁組届書 ・養親と養子の戸籍謄本1通ずつ(本籍地に提出する場合は不要) |
注意点 | ・成年者2名の証人が必要です。 ・法定代理人のほかに監護者のあるときはその者の同意書、 養親・養子に配偶者のあるときはその配偶者の同意書が必要です。 |
婚姻や養子縁組等の届出の際に、届出人の本人確認を実施しています
近年、本人が知らない間に第三者によりなされる虚偽の婚姻届や養子縁組届が増えています。
しかし、一旦受理され、戸籍に記載された事項は、被害者自らが、届出の無効および戸籍の訂正の裁判手続きを経たうえでないとその取り消しができず、被害を受けた方が、多大な精神的苦痛と経済的負担を受けることになります。
こうしたことから上勝町では、婚姻や養子縁組などの戸籍届出について、従来の戸籍法に基づいた書面審査に加え、届出の際に、届出人ご本人かどうかの確認を、運転免許証などにより行っています。
対象となる届 | 婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届 |
本人確認の方法 | ・届出人の本人確認資料を提示していただき、確認させていただきます ・窓口で確認できなかった場合、届出があったことをお知らせする通知を送付します |
本人確認資料 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、各種健康保険証、年金手帳等など |
その他 | 届出人ご本人を確認できるものをお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申出ください |