戸籍の届出一覧

公開日 2020年03月24日

 

戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
子どもが生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、本籍を変えるとき、養子縁組をするとき、養子と離縁するとき、氏や名を変えるとき、家族が死亡したときなどは、必ず届出をしてください。

 

 

婚姻や養子縁組等の届出の際に、届出人の本人確認を実施しています

 

近年、本人が知らない間に第三者によりなされる虚偽の婚姻届や養子縁組届が増えています。
しかし、一旦受理され、戸籍に記載された事項は、被害者自らが、届出の無効および戸籍の訂正の裁判手続きを経たうえでないとその取り消しができず、被害を受けた方が、多大な精神的苦痛と経済的負担を受けることになります。
こうしたことから上勝町では、婚姻や養子縁組などの戸籍届出について、従来の戸籍法に基づいた書面審査に加え、届出の際に、届出人ご本人かどうかの確認を、運転免許証などにより行っています。

 

対象となる届 婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届
本人確認の方法 ・届出人の本人確認資料を提示していただき、確認させていただきます
・窓口で確認できなかった場合、届出があったことをお知らせする通知を送付します
本人確認資料 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、各種健康保険証、年金手帳等など
その他 届出人ご本人を確認できるものをお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申出ください

 

 

子どもが生まれたとき【出生届】

 

受付窓口 住民課、支所
届出を行う人 父または母
届出期間 生まれた日を含み14日以内
(国外で出生したときは3か月以内。なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので留意してください。)
届出窓口 子の出生地か本籍地、届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの ・届出人の認め印(シャチハタ不可)
・出生証明書付出生届書(病院でもらえます)
・母子健康手帳(手帳の「出生届出済証明」欄に出生の証明をします)

※詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

家族が死亡されたとき【死亡届】

 

受付窓口 住民課、支所
届出を行う人 親族・同居者等
届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出窓口 死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの ・死亡診断書
・届出人の認め印(シャチハタ不可)

※上勝町に住所登録されている方が死亡されたとき
・年金手帳(国民年金加入者のみ)
・受給されている国民年金証書
・後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
・介護保険被保険者証(該当者のみ)
・身体障害者手帳(該当者のみ)
・重度心身障害者等医療費受給者証(該当者のみ)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

※詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

結婚されるとき【婚姻届】

 

受付窓口 住民課、支所
届出を行う人 夫と妻になる人
届出期間 任意(届出の時から効力を生じる)
届出窓口 夫・妻のいずれかの本籍地か住所地、所在地の市区町村役場
必要なもの ・婚姻届書
・届出人の認め印(シャチハタ不可・夫と妻それぞれの印鑑(旧姓のもの))
・夫と妻の戸籍謄本1通ずつ(本籍地に提出する場合は不要)

※詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

離婚されるとき【離婚届】

 

受付窓口 住民課、支所
届出を行う人 夫と妻/裁判離婚は申立人
届出期間 任意(届出の時から効力を生じる)
※裁判離婚は成立・確定した日から10日以内
届出窓口 夫・妻のいずれかの住所地、本籍地か所在地の市区町村役場
必要なもの ・離婚届書
・夫と妻の戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要)

〈協議離婚〉
・届出人の認め印(シャチハタ不可・夫・妻の印鑑(別々のもの))

〈裁判離婚〉
・申立人の印鑑
・調停、和解-各調書の謄本
・審判-審判書の謄本及び確定証明書
・判決-判決書の謄本及び確定証明書
・請求の認諾-認諾調書

※詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

本籍をかえるとき【転籍届】

 

受付窓口 住民課、支所
届出を行う人 戸籍の筆頭者およびその配偶者
届出期間 任意(届出の時から効力を生じる)
届出窓口 現在の本籍地、新本籍地、届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの ・届出人の認め印(シャチハタ不可・筆頭者、配偶者別々のもの)
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通(同市区町村内での転籍の場合は不要)

※詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

養子縁組されるとき【養子縁組届】

 

受付窓口 住民課、支所
届出を行う人 養親と養子/養子が15歳未満のときはその者の法定代理人
届出期間 任意(届出の時から効力を生じる)
届出窓口 養親・養子のいずれかの本籍地か住所地、所在地の市区町村役場
必要なもの ・届出人の認め印(シャチハタ不可・養親と養子それぞれの印鑑)
・養子縁組届書
・養親と養子の戸籍謄本1通ずつ(本籍地に提出する場合は不要)

※詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

養子と離縁するとき【養子離縁届】(協議による場合)

 

受付窓口 住民課、支所
届出を行う人 養親と養子/養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人
届出期間 任意(届出の時から効力を生じる)
届出窓口 養親・養子のいずれかの本籍地か住所地、所在地の市区町村役場
必要なもの ・届出人の認め印(シャチハタ不可・養親と養子それぞれの印鑑)
・養子離縁届書
・養親と養子の戸籍謄本1通ずつ(本籍地に提出する場合は不要)
・養子が15歳未満のときは離縁協議者の資格を証する書面

※詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

氏や名をかえるとき【氏(名)の変更届】

 

受付窓口 住民課、支所
届出を行う人 変更をする人
届出期間 任意(届出の時から効力を生じる)
届出窓口 変更をする人の本籍地か住所地、所在地の市区町村役場
必要なもの ・届出人の認め印(シャチハタ不可)
・氏(名)の変更届書
・戸籍謄本1通(本籍地に提出する場合は不要)
・家庭裁判所の許可書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所で発行)
 ※婚姻や死別など家庭裁判所の手続きなく、苗字が変更できる場合があります。
注意点 ・外国人と結婚した日本人が、自分の氏(苗字)を外国人配偶者の氏と同じ呼び方に変更をしようとするときは、外国人との婚姻による氏の変更届書が必要です。婚姻の日から数えて6ヵ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく変更することができます。

※詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

本庁 住民課
TEL:0885-46-0111