公開日 2021年09月21日
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車・軽自動車・小型自動二輪等の所有者に対して課税される税金です。
税率
原動機付自転車及び二輪車等
車両区分 | 年税額 | |
原動機付自転車 | 50cc以下 |
2,000円 |
50cc超90cc以下 |
2,000円 |
|
90cc超125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
特定小型原動機付自転車 |
2,000円 |
|
二輪軽自動車 | 125cc超250cc以下 |
3,600円 |
二輪小型自動車 | 250cc超 |
6,000円 |
小型特殊自動車 | 農業作業用 |
2,000円 |
その他 |
5,900円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車
車両区分 | 年税額 | ||||||
(1)標準課税 | (2)旧税率 | (3)重課税率 | (4)グリーン化特例(軽課税率) | ||||
(A)75%軽減 |
(B)50%軽減 | (C)25%軽減 | |||||
軽三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
|
軽四輪乗用 | 営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
1,800円 |
3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
2,700円 |
|
||
軽四輪貨物 | 営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
1,000円 |
|
|
自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
1,300円 |
(1)標準税率 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両(重課税率の適用まで)
(2)旧税率 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けている車両(重課税率の適用まで)
(3)重課税率 最初の新規検査から13年を経過した車両(平成23年3月以前)
(4)軽課税率 環境性能の優れた軽四輪車等の普及を促進するため、令和5年4月1日から
令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽四輪車等について、
令和6年度分の軽自動車税に限り、燃費性能に応じて税率を軽減する
「グリーン化特例(軽課)」が導入されます。
(A)75%軽減 電気軽自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規則適合かつ
Nox(窒素酸化物)10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)
(B)50%軽減 営業用乗用 ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車で、平成30年排出ガス50%低減または
平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準
90%以上達成車について税額が概ね50%減となります。
(c)25%軽減 営業用乗用 ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車で、平成30年排出ガス50%低減または
平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準
70%以上達成車について税額が概ね25%減となります。
軽自動車税(種別割)原動機付自転車(125cc以下のオートバイ)の手続きについて
申請の種別 | 申請事由 | 必要なもの |
新規登録 |
・新車を購入した場合 ・車両を譲り受けた場合 ・町外から転入した場合 など |
・車体番号が確認出来る書類 (廃車証明書、車体番号の石ずりなど) ・車体の構造がわかるもの ・販売証明書または譲渡証明書 ・所有者の印鑑 ・本人確認書類(免許証、保険証など) |
廃車登録 |
・車両を廃棄した場合 ・車両を譲渡した場合 ・町外へ転出した場合 など |
・ナンバープレート ・所有者の印鑑
|
※廃車登録については、使用されていなくても廃車が済んでいない場合はいつまでも課税されますので、確実に手続きをお願いいたします。
申請場所:上勝町役場 税務課(電話:0885-46-0111、050-3438-8071(IP))
上勝町役場 支所 (電話:0885-45-0111、050-3438-7311(IP))
軽自動車、軽二輪(126~250cc)、小型二輪(251cc以上)の手続きについては下記へお問い合わせください。
・軽自動車:軽自動車検査協会 徳島事務所(電話:050-3816-3123)
・軽二輪(126~250cc)、小型二輪(251cc以上):徳島運輸支局(電話:050-5540-2074)