公開日 2016年04月01日
町たばこ税は、製造たばこの製造者や特定販売業者又は卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
税率
紙巻たばこ
期間 |
一般紙巻たばこ 1,000本あたりの税率 |
旧3級品の紙巻たばこ 1,000本あたりの税率 |
平成30年4月1日~ | 5,262円 | 4,000円 |
平成30年10月1日~ | 5,692円 | 4,000円 |
令和元年10月1日~ | 5,692円 | |
令和2年10月1日~ | 6,122円 | |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
※ 旧3級品の紙巻たばことは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄です。
※ 旧3級品の紙巻たばこについて、令和元年10月からは一般の紙巻たばこの税率が適用されています。
令和7年度税制改正による加熱式たばこ課税方式の見直しについて
加熱式たばこについて、紙巻たばこよりも税負担水準が低く、課税の公平性を欠いている状況を踏まえ、税負担差を解消するため、課税方式の適正化を行います。なお、実施期間については激変緩和等の観点から、令和8年4月1日と令和8年10月1日の2段階で実施されます。
加熱式たばこの課税方式
改正前 | 改正後 |
・重量と価格によって紙巻たばこの本数に変換 |
・重量のみで換算 ・一定の重量以下のものは1本をもって紙巻たばこ1本に換算(最低課税の導入) |
実施期間
実施期間 | 換算方法 |
令和8年4月1日から | 現行の換算本数×0.5 + 新換算本数×0.5 |
令和8年10月1日から | 新換算本数×1.0 |
加熱式たばこ現行の換算方法(令和8年3月31日まで)
加熱式たばこ1箱の紙巻たばこの本数への換算値 = A + B
A = 加熱式たばこ1箱当たりの重量(巻紙、フィルター等の重量を除く) / 0.4g × 0.5 B = 加熱式たばこ1箱当たりの小売定価(消費税抜き) / 紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格(注1) × 0.5
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(注1)紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格とは、紙巻たばこ1本当たりの国及び地方たばこ税並びにたばこ特別税に相当する金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいいます。