公開日 2011年02月24日
納める人
- 1月1日現在、町内に土地、家屋及び償却資産を所有している人です。
納める金額
- 課税標準額(評価額を基準に算出します)の1.4%
免税
固定資産の課税標準額が次の額に満たないときには、その資産に対する固定資産額が免税となります。
- 土地…30万円
- 家屋…20万円
- 償却資産…150万円
新築住宅の軽減装置
住宅を新築した場合で、次の用件にあてはまる場合は一定の面積分が減額されます。
- 新築した専用住宅で、居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)280平方メートル以下の場合に限り、120平方メートルの部分について、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り税額が2分の1に減額されます。
住宅用地の特例装置
200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といい、課税基準については価格の6分の1額とします。小規模住宅用地以外の住宅用地(200平方メートルを超える部分)の課税基準については価格の3分の1の額とします。
資産の異動
資産の異動が発生した場合は、忘れずに届出を!
家屋の新築及び取り壊し、未登記家屋の所有権の異動が発生した場合は、次の申請書を提出してください。
家屋の新築及び取り壊し、未登記家屋の所有権の異動が発生した場合は、次の申請書を提出してください。
納税義務者の方が死亡された場合は、相続人代表者指定届を提出してください。
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