固定資産税

公開日 2011年02月24日

納める人

  • 1月1日現在、町内に土地、家屋及び償却資産を所有している人です。
※償却資産とは、事業のために使う機械や備品などで減価償却費が損金算入となるものです。

納める金額

  • 課税標準額(評価額を基準に算出します)の1.4%

免税

固定資産の課税標準額が次の額に満たないときには、その資産に対する固定資産額が免税となります。

  • 土地…30万円
  • 家屋…20万円
  • 償却資産…150万円

新築住宅の軽減装置

住宅を新築した場合で、次の用件にあてはまる場合は一定の面積分が減額されます。

  • 新築した専用住宅で、居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)280平方メートル以下の場合に限り、120平方メートルの部分について、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り税額が2分の1に減額されます。

住宅用地の特例装置

200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といい、課税基準については価格の6分の1額とします。小規模住宅用地以外の住宅用地(200平方メートルを超える部分)の課税基準については価格の3分の1の額とします。

資産の異動

資産の異動が発生した場合は、忘れずに届出を!
家屋の新築及び取り壊し、未登記家屋の所有権の異動が発生した場合は、次の申請書を提出してください。
納税義務者の方が死亡された場合は、相続人代表者指定届を提出してください。
 
 

お問い合わせ

本庁 税務課
TEL:0885-46-0111

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