法人町民税

公開日 2015年04月01日

法人町民税には、法人税割と均等割があります。

 

納税義務者

納税義務がある法人等 法人町民税
均等割 法人税割
町内に事務所又は事業所がある法人
町内に寮、宿泊所等の施設のみがある法人 ×
町内に事務所、事業所又は寮等がある法人でない社団又は財団で、代表者等の定めのあるもの。公益法人等。 収益事業を行うもの
収益事業を行わないもの ×

税率

均等割額

資本等の金額 町内従業者数 税率(年額)
1,000万円以下 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1,000万円超
~1億円以下
50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円超
~10億円以下
50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円超
~50億円以下
50人以下 410,000円
50人超 1,750,000円
50億円超 50人以下 410,000円
50人超 3,000,000円

法人税割額

法人税割額=課税標準となる法人税額×税率

平成26年9月30日以前に

開始する事業年度

平成26年10月1日から

令和元年9月30日までに

開始する事業年度

令和元年10月1日以降に

開始する事業年度

12.3%

9.7% 6.0%

 

申告と納付

事業年度の終了の日から原則として2か月以内に申告し、同時に納付します。
各種届出等
法人の設立・設置、代表者・所在地その他変更や異動があった場合、届出をお願いします。
 
 

お問い合わせ

本庁 税務課
TEL:0885-46-0111

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