町県民税

公開日 2014年04月01日

個人の町県民税は、その年の1月1日現在、上勝町内に住所がある方、住所はないが上勝町に事務所・事業所・家屋敷のある方にかかる税金です。個人の町県民税には、一定額が課税される「均等割」と、前年の所得に応じて課税される「所得割」があります。

 

町県民税が課税される人

均等割と所得割が課税される人

○その年の1月1日現在、上勝町に住んでいる人で、前年中に一定額以上の所得があった人

均等割のみ課税される人

○上勝町に住んでいない方で上勝町に事務所・事業所・家屋敷がある人
○その年の1月1日現在、上勝町に住んでいる人で、次項の「所得割がかからない人」の算定で求めた額以下の人。

町県民税が課税されない人

均等割も所得割も課税されない人

○生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人
○障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、かつ前年中の合計所得金額が135万円以下の人

均等割がかからない人

○前年中の合計所得金額が下記の算定で求めた額以下の人
 ・扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいない場合
  280,000円+100,000円
 ・扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいる場合
  280,000円×(本人+扶養親族等)の人数+100,000円+168,000円

所得割がかからない人

○前年中の総所得金額等の合計額が下記の算定で求めた額以下の人
 ・扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいない場合
  350,000円+100,000円
 ・扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいる場合
  350,000円×(本人+扶養親族等)の人数+100,000円+320,000円

町県民税の計算方法

均等割額

町民税 3,500円  県民税 1,500円
(注) 東日本大震災からの復興を図ることを目的として、平成26年度から令和5年度までの間、それぞれ年額500円引き上げられています。

所得割額

○課税所得金額(課税標準額)は所得金額から所得控除を差し引いた金額で、1,000円未満の端数を切り捨てます。さらに所得割額は100円未満を切り捨てます。
○退職所得や土地・建物・株式等の譲渡所得がある場合は、特別の税額計算(分離課税)が行われます。
○所得割税率
町民税税率 県民税税率
6% 4%

退職所得や土地建物等の譲渡所得など(分離課税)については、税率が異なりますので、税務課までお問合せください。

町県民税の納付方法

町県民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納付することになります。

普通徴収

○事業所得者などの町県民税は、納税通知書によって町から納税者に通知され、6月・10月・翌年2月の年3回の納期に分けて納めていただきます。

特別徴収

  ○当該年度4月1日現在、公的年金等の支払を受ける年齢65歳以上の人で、前年中の公的年金等に係る町県民税を4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金支給日に年金からの特別徴収となります。

 

  ○給与所得者の町県民税は、特別徴収税額の通知書により、町から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与支払い時にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月10日までに町へ納めていただくことになっております。特別徴収は、6月から翌月5月までの12か月で徴収することになっています。

町県民税の申告について

町県民税の申告をしなくてもよい人

○所得税の確定申告をする人
○給与所得以外に所得がない人で、給与支払報告書が勤務先から上勝町役場に提出されている人

町県民税の申告をしなければならない人

毎年1月1日現在、町内に住所があり、所得税の確定申告をしない人のうち、次の項目のいずれかにあてはまる人は3月15日までに申告をして下さい。
○前年の1月から12月までに営業や農業、その他の事業所得がある人
○不動産(地代・家賃)や有価証券等の配当および資産の譲渡などの所得がある人
○給与所得者で、給与所得以外に営業・農業・配当・不動産・譲渡等の所得がある人
○勤務先から役場あてに給与支払報告書の提出のない人
○無収入の方でも、所得証明などの証明書が必要となる方、各種行政サービスの提供を受けるため、町での所得確認が必要となる方は申告をお願いします。
○町内に居住していない人で、町内に家屋敷や店舗・事業所がある人

申告時に持参していただくもの

○本人確認書類
○マイナンバーが確認出来る書類
○印鑑
○源泉徴収票または事業主(勤務先)からの支払証明書、自営業などの事業所得者の収支が分かる帳簿等
○各種控除を受ける場合は、領収書または証明書
  ・生命保険料控除または地震保険料控除
   保険会社等が発行する控除証明書
  ・医療費控除
   医療費控除の明細書または医療費通知書など
  ・障害者控除
   障害者手帳
  ・寄附金税額控除
   寄附先の団体などから交付された寄附金の受領証など
  ・申告用の帳簿(各所得用)
  

お問い合わせ

本庁 税務課
TEL:0885-46-0111

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