登録関係

公開日 2008年09月24日

印鑑登録

 

印鑑登録をされる方は、登録を受けようとする印章を持って本人自ら申請してください。
なお、住民基本台帳に登録されていない方や、意思能力を有しない方、15歳未満の方は、印鑑の登録をすることができません。
また印鑑の登録は1人1個に限ります。

 

代理人による印鑑の登録を申請されますと、文書による照会が行われます。
照会書を送付した日から2週間以内に回答書に登録しようとする印章を押印して、住民課へ持参してください。
ひきかえに、印鑑登録証をお渡しします。
印鑑の登録される方自らが、窓口に個人番号カードや運転免許証、パスポートなど、官公署の発行する本人の写真を貼り付けた証明書を提示していただいた場合は、
印鑑登録証を即時にお渡しします。

※ただし、転入と同時に印鑑の登録をされる方につきましては、即時に印鑑登録証をお渡しできないことがありますので、ご了承願います。

 

 

印鑑登録

受付窓口  住民課 📞(0885)46-0111
印鑑登録証明書
の発行
 印鑑登録証明書を必要とされるときは、必ず印鑑登録証をそえて申請してください。
 印鑑登録証がないと、証明書は発行できませんので大切に保管してください。
 なお、登録印章を持参する必要はありません
印鑑登録の廃止  印鑑登録の必要がなくなったときや、登録印鑑を変更しようとするときは、印鑑登録の廃止届を
 することができます。
 また、登録印章や印鑑登録証を失ったときは、ただちにその旨を届け出てください
代理人による申請  本人が病気などやむを得ない理由により、以上の手続きを行うことができないときは、代理人に
 よって手続きすることができます。
 この場合には、委任状や代理権授与通知書など「委任の旨を証する書面」をそえてください。
 なお、印鑑登録証明書の交付を申請するとき「委任の旨を証する書面」は不要です
手数料  印鑑登録手帳  1通 50円
 印鑑登録証明書 1通 350円。

 

 

次のような印鑑は登録することができません

 

 ◇住民基本台帳に登録されている氏名や、氏または名、あるいは、氏と名の一部を組み合わせたもので表わされていないもの。
 ◇職業、資格など氏名以外の事項を表わしているもの。
 ◇ゴム印など印面が変化しやすいものや、印影が鮮明でないもの。
 ◇印影の大きさが8mm四方の正方形に収まるもの、または25mm四方の正方形からはみだすもの。

 

 

 

 

原動機付自転車

 

原動機付自転車

受付窓口  税務課 📞(0885)46-0111
廃  車  ・ナンバープレート
 ・所有者の印鑑
登  録

 ・譲渡証明書または販売証明書
 ・車名、車台番号、排気量のわかるもの
 ・新所有者の印鑑

名義変更  ・譲渡証明書
 ・標識番号、車名、車台番号、排気量のわかるもの
 ・新所有者の印鑑