上勝町児童等転入支度金事業実施要綱

公開日 2009年01月28日

(目的)

第1条 この要綱は、上勝町ふるさと創生夢基金条例(平成11年9月24日条例第23号)及び規則(平成18年1月24日規則第24号)の規定に基づき、若者定住の基本となる義務教育を活性化させるため、児童等を転入させることで教育環境を整えることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 短期滞在世帯とは、転入後5年未満で転出する予定の世帯とする。

(支給対象)

第3条 原則として、転入時に小学校4年生以下の住民票登録済児童等を伴って転入し、上勝小学校及び上勝中学校に合わせて5学年以上就学することが可能である児童等を有する世帯を支給対象とする。 なお、転入時に短期滞在世帯であっても、結果的に上勝小学校及び上勝中学校に合わせて5年以上就学した場合には、本人の申請により支給対象とする。

(事業の補助額等)

第4条 第1条に規定する事業にかかる補助額等は次のとおりとする。
 
(1) 1世帯に、住民票の転入時に引っ越し支度金として、30万円を支給する。
(2) 支度金は、短期滞在世帯には支給しない。
(3) 支給後に、児童が上勝小学校及び上勝中学校に合わせて5年以上就学しないうちに、転出することとなった場合は、特別の理由がない限り、支度金の返還義務を課すものとする。

(返還義務の消滅事由)

第5条 前条1項3号の特別の理由は、次のとおりとする。
 
(1) 児童等の父母等の勤める会社等の倒産により、町内に世帯で在住することができなくなったとき。
(2) 児童等が死亡したとき。
(3) その他町長が特別に事情があると認めた場合。

(児童等の募集)

第6条 補助対象となる児童等の募集は次の方法で行う。
 
(1) 毎年度、必要に応じ全国公募により募集することができる。 (2) 募集により必要な経費については、毎年度予算の範囲において決定する。

(支度金等の申請)

第7条 支度金を申請する者は、別紙申請書により、上勝町長に申請しなければならない。

(決定の通知)

第8条 町長は、申請により決定したときはその都度、決定の内容及びこれに付した条件を対象者に通知するものとする。

(所管課等)

第9条 事業の庶務については、住民課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成21年3月1日から施行する。

お問い合わせ

本庁 住民課
TEL:0885-46-0111