死亡したとき

公開日 2020年03月24日

家族が死亡されたとき【死亡届】

 

戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。必ず届出をしてください。

死体埋火葬認許証については、重要な書類ですので大切に保管をお願いします。
提出後の死亡届(死亡診断(検案)書)のコピーはできません。

 

 

受付窓口 住民課、支所
届出を行う人 1.親族 2.同居者 3.家主 4.地主 5.家屋管理人 6.土地管理人
届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出窓口 死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの ・死亡診断書
・届出人の認め印(シャチハタ不可)

※上勝町に住民登録されている方が死亡されたとき
・年金手帳(国民年金加入者のみ)
・受給されている国民年金証書
・後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
・介護保険被保険者証(該当者のみ)
・身体障害者手帳(該当者のみ)
・重度心身障害者等医療費受給者証(該当者のみ)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

 

 

業務時間外の受付について

 

業務時間外や、土日祝日、年末年始でも役場本庁にて戸籍の届出(婚姻届・離婚届・出生届・死亡届)を受け付けしています。
ただし届書に不備があるものは、受理できない場合や後日届書を補正していただくことがあります。
同時に住民異動に関する届けをされる方は、役場の業務日に住民課または支所で手続をしてください。

 

 

死亡届に伴う各種届出

 

死亡届に伴う各種届出につきましては、次の一覧をご参考にしてください。

 

死亡届に伴う各種届出(主要なもの)[PDF:83.6KB]

お問い合わせ

本庁 住民課
TEL:0885-46-0111

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