離婚するとき

公開日 2020年03月24日

離婚されるとき【離婚届】

 

戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。必ず届出をしてください。

 

 

協議離婚届

 

受付窓口 住民課、支所
届出を行う人 夫と妻
届出期間 任意(届出の時から効力を生じる)
届出窓口 夫・妻のいずれかの本籍地か住所地、所在地の市区町村役場
必要なもの

・離婚届書
・夫と妻の戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要)
・届出人の認め印(シャチハタ不可・夫・妻の印鑑(別々のもの))

注意点 ・届書には成人の証人2人の記載が必要
・未成年の子どもがあるときは、その親権者を定めてください。

 

 

裁判離婚届

 

受付窓口 住民課、支所
届出を行う人 調停・審判・裁判の申立人
届出期間 裁判が成立・確定した日から10日以内
届出窓口 夫・妻のいずれかの本籍地か住所地、所在地の市区町村役場
必要なもの ・離婚届書
・夫と妻の戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要)
・申立人の印鑑
・調停、和解-各調書の謄本
・審判-審判書の謄本及び確定証明書
・判決-判決書の謄本及び確定証明書
・請求の認諾-認諾調書

 

 

 

業務時間外の受付について

 

業務時間外や、土日祝日、年末年始でも役場本庁にて戸籍の届出(婚姻届・離婚届・出生届・死亡届)を受け付けしています。
ただし届書に不備があるものは、受理できない場合や後日届書を補正していただくことがあります。
同時に住民異動に関する届けをされる方は、役場の業務日に住民課または支所で手続をしてください。

 

 

 

婚姻や養子縁組等の届出の際に、届出人の本人確認を実施しています

 

近年、本人が知らない間に第三者によりなされる虚偽の婚姻届や養子縁組届が増えています。
しかし、一旦受理され、戸籍に記載された事項は、被害者自らが、届出の無効および戸籍の訂正の裁判手続きを経たうえでないとその取り消しができず、被害を受けた方が、多大な精神的苦痛と経済的負担を受けることになります。
こうしたことから上勝町では、婚姻や養子縁組などの戸籍届出について、従来の戸籍法に基づいた書面審査に加え、届出の際に、届出人ご本人かどうかの確認を、運転免許証などにより行っています。

 

対象となる届 婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届
本人確認の方法 ・届出人の本人確認資料を提示していただき、確認させていただきます
・窓口で確認できなかった場合、届出があったことをお知らせする通知を送付します
本人確認資料 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、各種健康保険証、年金手帳等など
その他 届出人ご本人を確認できるものをお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申出ください

お問い合わせ

本庁 住民課
TEL:0885-46-0111