子どもが生まれたとき

公開日 2020年01月17日

子どもが生まれたとき 【出生届】

 

戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
子どもが生まれたときは必ず届出をしてください。

 

 

 受 付 窓 口  住民課 📞(0885)46-0111
 届出を行う人  1.父または母 2.同居者 3.医師 4.助産師 5.その他の立会人の順
 届 出 期 間

 生まれた日を含み14日以内
 (国外で出生したときは3か月以内。なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届
 とともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので留意してください。)

 届 出 窓 口  子の出生地か本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村
 必要なもの  ・届出人の認め印(シャチハタ不可)
 ・出生証明書付出生届書(病院でもらえます)
 ・母子健康手帳(手帳の「出生届出済証明」欄に出生の証明をします)
 注 意 点   常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを用いて命名してください。
 (アルファベットや人名に使えない字などがありますのでご注意下さい。)

お問い合わせ

本庁 住民課
TEL:0885-46-0111